Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90543(T2000−90543/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4361370号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月17日に登録出願され、「バリュー」の文字を横書きしてなり、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成9年6月19日に登録出願され、「バリューパック」の文字を横書きしてなり、第6類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されている登録第4288735号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は、抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記したとおり、「バリュー」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「バリュー」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、「バリューパック」の文字を同書・同大・等間隔に一連に表示してなるものであり、かつ、これより生ずるものと認められる「バリューパック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「パック」の文字部分が商品の品質表示として使用される場合があるとしても、かかる構成においては商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところである。
そうとすれば、引用商標より生ずる称呼は、「バリューパック」のみであるとみるのが相当であるから、本件商標より生ずる称呼「バリュー」とは、後半部における「パック」の音の有無に明瞭な差異を有し、称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、引用商標は、特定の観念を生じない一種の造語と判断するのが相当であるから、本件商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と、その称呼・観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標と認め得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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