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Trademark Appeal Case

商標の一体性と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90549(T2000−90549/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4359011号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4359011号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月25日に登録出願され、「Eltech.」と「エルテック」の文字を二段に横書きしてなり、第7類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和46年12月2日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年10月1日に設定登録されている登録第1091188号商標、昭和46年12月2日に登録出願され、「tec」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年10月1日に設定登録されている登録第1091190号商標、昭和49年4月25日に登録出願され、白抜きの「TEC」の文字を横書きしてなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年5月25日に設定登録されている登録第1514192号商標、平成4年3月27日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されている登録第2675841号商標及び平成1年3月23日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年7月31日に設定登録されている登録第2431641号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は、抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「電子レジスター、販売時点情報管理システム、電子はかり」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「Eltech.」と「エルテック」の文字を二段に横書きした構成よりなるところ、構成各文字は、まとまりよく一体的に表示されており、これより生ずるものと認められる「エルテック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、申立人は、「El(エル)」の文字部分が商品の型式・記号等を表示するものとして使用される場合があると主張するが、本件商標の構成態様においては、大文字の「E」と小文字の「ltech.」が一つになって、「Eltech.」という一種の造語を構成しているものと理解されるものであって、「El」と「tech.」の文字に分断して、判断しなければならない特段の理由もないものである。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「エルテック」のみであるとみるのが相当であるから、引用商標より生ずる称呼「テック」とは、前半部における「エル」の音の有無に明瞭な差異を有し、称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標は、上記したように、特定の観念を生じない一種の造語と判断するのが相当であるから、本件商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と、その称呼・観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標と認め得るものである。

さらに、引用商標は、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、販売時点情報管理システム、電子はかり」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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