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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90551(T2000−90551/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4360095号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4360095号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月11日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和57年2月5日に登録出願され、「SPIDER」と「スパイダー」の文字を二段に横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年10月31日に設定登録されている登録第1814805号商標、平成9年8月5日に登録出願され、「スパイダー」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されている登録第4253620号商標及び平成7年8月31日に登録出願され、「SPYDER」と「スパイダー」の文字を二段に横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月17日に設定登録されている登録第4369292号商標(以下これらを合わせて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は、抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであり、かつ、構成各文字はまとまりよく一体的に表示されており、これより生ずるものと認められる「コーニックスパイダー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、「コーニックスパイダー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「スパイダー」の称呼を生ずるものであること明らかである。

してみれば、両者は、前半部における「コーニック」の音の有無に明瞭な差異を有するものであり、音構成上これだけの差異があれば、称呼上紛れるおそれはないものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、本件商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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