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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90564(T2000−90564/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4362096号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4362096号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月20日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第16類「印刷物」、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」、第36類「株式市況に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成12年2月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録されている登録第1240435号商標、昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類「電球類および照明器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録されている登録第1668400号商標、平成4年9月28日に特例商標登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第35類「経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成7年6月30日に重複する商標として設定登録されている登録第3050002号商標、平成4年9月28日に特例商標登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第35類「経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成7年6月30日に重複する商標として設定登録されている登録第3050003号商標、平成4年9月28日に特例商標登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成8年10月31日に重複する商標として設定登録されている登録第3212285号商標及び平成4年9月28日に特例商標登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成8年10月31日に重複する商標として設定登録されている登録第3212286号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、その指定商品中の第9類の全指定商品及び指定役務中の第35類及び第42類の全指定役務とは同一又は類似する商品・役務である。また、申立人は、引用商標を自己の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム、所謂、POSシステム用機器」について使用してきた結果、引用商標は、取引者、需要者の間に広く認識されているものであるから、引用商標と類似する本件商標をその指定商品について使用した場合には、その商品が申立人の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり図案化された「at」と「AdvisorTech」の文字の組み合わせよりなるものであるところ、該構成中の「AdvisorTech」の文字部分は、同じ書体でまとまりよく一体的に表されてなるものであって、殊更これを「Advisor」と「Tech」の文字に分離して称呼しなければならない特段の事由があるものとは認められないものである。そうとすれば、本件商標中の「AdvisorTech」の文字部分よりは、「アドバイザーテック」の一連の称呼のみを生じさせるものといわなければならない。

これに対して、引用商標は、「TEC」「テック」の各文字を書してなるものであるから、これよりはいずれも「テック」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、本件商標より生ずる「アドバイザーテック」の称呼と引用商標より生ずる「テック」の称呼とは、構成音数の差異により明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念において類似するものではない。

さらに、上記のとおり、本件商標と引用商標とは別異の商標と認められるものであるから、引用商標が「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム、所謂、POSシステム用機器」等について使用され、需要者の間に広く認識されているものであっても、商標権者が本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者が、その商品について、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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