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Trademark Appeal Case

指定商品区分の記載要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−6101(T2017−6101/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
登録第2161369号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標権

商標登録第2161369号に係る商標権(以下「本件商標権」という。)は,昭和60年5月20日に登録出願,第7類「アンカープレート,その他本類に属する商品」を指定商品として,平成元年8月31日に設定登録され,その後,同11年6月8日及び同21年9月8日の2回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

2 本件申請

本件商標権の指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)は,「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を第6類「固定するための取り付け具,固定用金具,金属製金具,タイダウンフィッティング,物を保持するために使用されるアンカープレート」,第7類「荷役用機械器具,滑車,ブロック」及び第22類「ストラップ,ネット,ロープ,スリング,タープ」と表示して,平成22年8月31日にされたものである。

そして,「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については,当審における平成29年5月18日付け手続補正書により,第6類「建築用又は構築用のアンカープレート」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本件申請に記載された,書換登録を受けようとする指定商品の表示は,政令で定める商品及び役務の区分に従って記載されたものとは認められない。したがって,本件申請は,商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本件申請を拒絶したものである。

4 当審の判断

本件申請における「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については,前記2のとおり補正された結果,商標法附則第2条第1項に規定する政令で定める商品及び役務の区分に従って記載したものになったと認められる。

したがって,本件申請が商標法附則第4条第1項の要件を具備しないものとする原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本件申請について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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