結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第20類「家具,鏡,額縁,CDスタンド,CDラック,説明書用・書籍用及びCD用のスタンド,商品陳列用の台,マガジンラック,読書用の小個室用間仕切り(家具),音楽室用の小個室用間仕切り(家具),書籍紹介用の小個室用間仕切り(家具),木製又はプラスチック製の包装用容器,木製又はプラスチック製の収納箱,家具用木製仕切り,合わせくぎ(接合用合わせくぎ・ピン)(金属製のものを除く。)」を指定商品とし、平成26年6月6日に立体商標として登録出願された、商願2014−046296に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同27年6月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、ほぞ材といった接合材又はその一部品の形状として認識されるものであり、かつ、出願人も商品の機能又は美観のために採用した接合材又はその一部品の形状として本願商標を使用している実情が確認できることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の形状又は商品の一部品の形状を表したものとして認識するにとどまるから、本願商標は、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、左右両端に丸みを帯びた黒色の直方体の上に、より細く厚みのある淡色の直方体を重ねた立体的形状からなるものである。
そして、本願商標の立体的形状は、本願の指定商品との関係において、これに接する需要者に、原審説示の「ほぞ材といった接合材又はその一部品の形状」を表したものと直ちに理解され、本願商標の指定商品の形状又はその一部品の形状を表示するものとして認識されるとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する立体的形状が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の形状又はその一部品の形状を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできず、本願商標に接する取引者、需要者が、当該立体的形状を、商品やその一部品の形状を表すものとして認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、商品の形状等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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