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Trademark Appeal Case

称呼の語尾音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90519(T2000−90519/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4358857号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4358857号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月7日に登録出願され、「キンダリーノ」の文字を横書きしてなり、第5類、第9類、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和42年8月29日に登録出願され、「キンダリー」の文字と「KINDALY」の文字とを併記してなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和44年6月3日に設定登録されている登録第819456号商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似し、本件商標の指定商品中、第5類の「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」については同一又は類似する商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「キンダリーノ」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して、「キンダリーノ」の称呼を生ずること明らかである。

これに対して、引用商標は、「キンダリー」、「KINDALY」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「キンダリー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「キンダリーノ」の称呼と引用商標より生ずる「キンダリー」の称呼とを比較するに、両者は、語尾音において「ノ」の音の有無の差を有するものである。そして、前者の語尾音「ノ」は、強く明瞭に発音され、かつ、聴取し得るものであるから、その差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は互いに紛れるおそれはないものといえる。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観及び観念において互いに区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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