Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90565(T2000−90565/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4362103号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月4日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服(但し、エプロン,えり巻き、靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く。)ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年2月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和48年11月10日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和52年8月12日に設定登録されている登録第1292086号商標及び平成1年3月3日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されている登録第2349319号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。また、申立人は、「TEC」及び「テック」商標を自己の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム、所謂、POSシステム用機器」について使用してきた結果、該商標は、申立人の業務に係る商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が申立人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲に示すとおり横長楕円形の左半分を黒塗りにし「DUO」の文字を白抜きにて表し、右側に「TECH」の文字を表した構成よりなるものであるところ、両文字は、楕円内の左右にバランスよく配置され表されてなるものである。そうとすれば、本件商標は、構成文字全体が一体ものと把握、認識され、これよりは、「デュオテック」の一連の称呼のみを生じさせるものというのが相当である。
これに対して、引用商標は、「TEC」「テック」の文字を書してなるものであるから、これよりは、「テック」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標を構成する「TECH」の文字部分のみを抽出し、これより「テック」の称呼をも生ずるという申立人の主張は採用できない。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念において類似するものとは言い得ないものである。
(2)引用商標と同一又は類似する商標が「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム、所謂、POSシステム用機器」等について使用され、需要者の間に広く認識されていることを考慮しても、本件商標は、引用商標とは別異の商標であり、また、当該商品は、本件商標の指定商品の製造者、取引系統、販売場所などが異なり、その取引者、需要者を著しく相違する非類似の商品であるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者は、申立人に係る引用商標、「TEC」及び「テック」商標を想起せず、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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