結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−5150(T2017−5150/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMART FOUNDRY」の文字を標準文字で表してなり,第7類,第9類,第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年5月10日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同年11月22日付け手続補正書及び当審における同29年4月11日付け手続補正書により,最終的に,第7類「鋳造用機械,鋳型造型機,中子造型機,金属加工機械器具およびその部品,ショットブラスト装置,集塵機」,第9類「測定機械器具,鋳物砂性状の測定装置,鋳物砂に含まれる水分量の測定装置」,第37類「鋳造装置の修理又は保守,鋳造装置の修理又は保守に関する情報の提供,金属加工機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,鋳造設備の運転・点検・整備に関する情報の提供」及び第42類「工場又は産業用機械に関する省エネルギーのための助言・提案及び情報の提供,鋳物製品の品質向上のための製造技術に関する助言及び情報の提供」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願に係る指定役務中,第42類「鋳物工場で鋳物製品を製造する際に、その品質を向上させるための助言・提案及び情報の提供」については,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めることができず,そのため,本願は,政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は,「SMART FOUNDRY」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「SMART」の文字部分は,「コンピューター化された」等の意味を有するものであり,「FOUNDRY」の文字部分は,「鋳物工場」等の意味を有するものであるから,本願商標は全体として「コンピューター化された鋳物工場」程の意味合いを容易に理解・認識させるものである。そして,インターネット情報によれば,本願商標を片仮名書きした「スマートファンドリー」や「スマート」の語が,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において「コンピューター化された鋳物工場」又は「コンピューター化」等の意味合いで使用されている。そうすると,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は「コンピューター化された鋳物工場で使用される商品」及び「コンピューター化された鋳物工場で提供される役務」であること,すなわち,商品の用途,品質及び役務の提供の場所,質を容易に認識するにとどまるというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は,その指定役務中第42類「鋳物工場で鋳物製品を製造する際に、その品質を向上させるための助言・提案及び情報の提供」について,当審において,前記1のとおり,第42類「鋳物製品の品質向上のための製造技術に関する助言及び情報の提供」と補正された結果,その指定役務の内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,前記1のとおりの構成からなるところ,「SMART」と「FOUNDRY」の文字を1文字分のスペースを介して,同じ書体,同じ大きさをもって一連に表されており,全体として,視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして,本願商標は,その構成中の「SMART」の文字が,「明敏な,頭の切れる」,「(身なりが)きちんとした」「コンピューター化した,高性能の」等の複数の意味を有し,構成後半の「FOUNDRY」の文字が「鋳造(業),鋳造類,鋳造所,鋳物工場」(いずれも研究社リーダーズ英和辞典)の意味を有する語であって,その構成文字全体から原審説示の「コンピューター化された鋳物工場」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の指定商品及び指定役務との関係において,商品及び役務の特定の品質,質等を直接的かつ具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,「SMART FOUNDRY」及び「スマートファンドリー」を紹介するウェブサイト等が認められるものの,その掲載例は多いものとはいえず,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「SMART FOUNDRY」の文字が,商品の品質又は役務の質等を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されているとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,商品の品質又は役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなり,また,本願商標は,同法第3条第1項第3号に該当するものではないから,これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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