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Trademark Appeal Case

原材料名結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−12164(T2016−12164/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホタテプラズマローゲン」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年5月29日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品は、当審における平成28年9月13日受付及び同29年5月31日受付の手続補正書により、第5類「ホタテ抽出物を含有してなるサプリメント」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ホタテプラズマローゲン』の文字よりなるところ、該構成中の『ホタテ』の文字は、イタヤガイ科の二枚貝である『ホタテ貝』に通じる語であり、また、『プラズマローゲン』の文字は、人や動物の体内にあり、抗酸化やイオン輸送に重要な役割を果たすリン脂質の一種であって、認知症を改善・予防する効果があるとされて、近年、注目の物質名を表す語であり、この両語の結び付きから、全体として容易に『ホタテ貝由来のプラズマローゲン』の意味合いが認識されるものである。そして、本願の指定商品の分野において、『プラズマローゲン』を含有する商品が現に製造・販売されている実情もあることから、前記意味合いを認識させる本願商標をその指定商品中『プラズマローゲンを含有してなる商品』に使用しても、そのプラズマローゲンが『ホタテ貝由来のもの』であること、すなわち、その商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ホタテプラズマローゲン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、これを構成する「ホタテ」の文字が、「イタヤガイ科の二枚貝であるホタテ貝」に通じる語であって、「プラズマローゲン」の文字が「グリセロリン脂質の一種」を表す語であるとしても、これらを組み合わせてなる本願商標の構成全体から、特定の意味合いを理解、認識させるものとはいい難い。

また、請求人の主張及びその提出に係る証拠(第10号証、第16号証、第20号証、第37号証及び第38号証(枝番号含む。)等)によれば、「ホタテプラズマローゲン」は、藤野武彦博士及び同博士が所属する研究チームがホタテからプラズマローゲンの抽出に成功し、その方法を請求人に許諾、委託して量産製品化したものの名称であり、サプリメントとして市場に流通する「ホタテプラズマローゲン」は、すべて請求人が製造したものであることが認められる。

そして、請求人提出の証拠及び職権調査によれば、本願指定商品の分野において、請求人以外の者が「ホタテプラズマローゲン」の文字を使用している事実を発見することができず、取引者、需要者が該文字を商品の品質、原材料を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の品質、原材料を表示したものと認識することはないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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