結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−6806(T2017−6806/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第18類,第20類,第21類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年5月31日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品については,当審における平成29年5月12日付けの手続補正書により,第18類「傘」,第20類「プラスチック製小物入れ,衣服用ハンガー,プラスチック製の包装用容器,プラスチック製買い物かご,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)」,第21類「キッチンハンガー,清掃用具及び洗濯用具,ごみ箱,台所用小物ラック」及び第25類「スリッパ」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5626703号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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