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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2017−6806(T2017−6806/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2017−6806(T2017−6806/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−6806(T2017−6806/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第18類,第20類,第21類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年5月31日に登録出願されたものである。

その後,本願の指定商品については,当審における平成29年5月12日付けの手続補正書により,第18類「傘」,第20類「プラスチック製小物入れ,衣服用ハンガー,プラスチック製の包装用容器,プラスチック製買い物かご,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)」,第21類「キッチンハンガー,清掃用具及び洗濯用具,ごみ箱,台所用小物ラック」及び第25類「スリッパ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第5626703号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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