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Trademark Appeal Case

称呼と商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90567(T2000−90567/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4362293号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4362293号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月24日に登録出願され、「ELITE」の文字を横書きしてなり、第3類「つや出し剤」を指定商品として、平成12年2月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年2月15日に登録出願され、「KIWI ELITE」の文字を横書きしてなり、第3類「染料、顔料、塗料、くつずみ、つや出し剤、但し、自動車用つや出し剤を除く」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録された登録第2380551号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成2年1月10日に登録出願され、「ELITE」の文字を横書きしてなり、第3類「染料、顔料、塗料、くつずみ」を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録された登録第2548968号商標(以下「引用B商標」という。)の各商標と類似する商標であり、かつ、指定商品も引用各商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、外観において十分に区別し得る差異を有するものである。また、称呼については、本件商標よりは「エリート」の称呼を、引用A商標よりは「キーウイエリート」の称呼を生じ、これには特別の意味は認められないから、両称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異が認められ、称呼において相紛れるおそれのないものである。かつ、その観念において類似するものとすることはできない。

してみれば、本件商標と引用A商標は、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

また、本件商標と引用B商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の指定商品「つや出し剤」と引用B商標の指定商品とは、生産者、用途等を異にする類似しない商品とみるのが相当であるから、両商標は、商標が類似するとしても両者の指定商品が類似しない以上、類似するものとはいえない。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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