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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ELITE」の称呼と商品の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90567(T2000−90567/J7))

審判番号
異議2000−90567(T2000−90567/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ELITE」
争点(論点)
称呼と商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90567(T2000−90567/J7)・異議)は、本件商標「ELITE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と商品の類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4362293号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4362293号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4362293号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月24日に登録出願され、「ELITE」の文字を横書きしてなり、第3類「つや出し剤」を指定商品として、平成12年2月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年2月15日に登録出願され、「KIWI ELITE」の文字を横書きしてなり、第3類「染料、顔料、塗料、くつずみ、つや出し剤、但し、自動車用つや出し剤を除く」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録された登録第2380551号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成2年1月10日に登録出願され、「ELITE」の文字を横書きしてなり、第3類「染料、顔料、塗料、くつずみ」を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録された登録第2548968号商標(以下「引用B商標」という。)の各商標と類似する商標であり、かつ、指定商品も引用各商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、外観において十分に区別し得る差異を有するものである。また、称呼については、本件商標よりは「エリート」の称呼を、引用A商標よりは「キーウイエリート」の称呼を生じ、これには特別の意味は認められないから、両称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異が認められ、称呼において相紛れるおそれのないものである。かつ、その観念において類似するものとすることはできない。

してみれば、本件商標と引用A商標は、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

また、本件商標と引用B商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の指定商品「つや出し剤」と引用B商標の指定商品とは、生産者、用途等を異にする類似しない商品とみるのが相当であるから、両商標は、商標が類似するとしても両者の指定商品が類似しない以上、類似するものとはいえない。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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