結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−5438(T2017−5438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,平成27年8月7日に登録出願された商願2015−76227を原出願とし,商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,平成28年4月11日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における平成29年7月18日受付の手続補正書により,第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル(音楽を内容とするものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第2703019号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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