結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−9353(T2017−9353/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ELLEME」の欧文字を標準文字で表してなり,第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,2015年9月7日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成28年3月7日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品については,原審における平成28年7月25日受付及び当審における同29年6月27日受付の手続補正書により,第18類「革,擬革,獣皮,毛皮,人工毛皮,トランク及びスーツケース,傘,日傘及びつえ,財布,小銭入れ,書類入れ,クレジットカード入れ(財布),ブリーフケース,革製旅行用具入れ,ハンドバッグ,バックパック,車付きバッグ,スポーツバッグ,旅行かばん,ビーチバッグ,通学用かばん,キャンプ用バッグ,旅行用トランク,キーケース(革製品)」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第2011543号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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