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Trademark Appeal Case

「健康プラス」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−19078(T2016−19078/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「健康プラス」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年9月11日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品及び指定役務は、原審における平成28年4月13日付け手続補正書により、第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『健康プラス』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『プラス』の文字は、『加えること。有利なこと。』等の意味を有する親しまれた外来語であるから、全体として『健康を加えること。健康に有利なこと』等の意味合いを容易に理解させるものである。そして、第5類の指定商品においては、人の健康に関わる商品であり、その健康の回復、維持、増進のための成分を加え(配合し)ているのが実情であり、それら商品について、『ゴマ・大豆・玄米の健康成分をプラス』、『健康と美容を支える/大豆イソフラボンプラス』、『【サプリで健康プラス】』等のように紹介している実情がみられることから、本願商標をその指定商品に使用しても、『健康になるための成分を加えた商品』等の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「健康プラス」の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する「健康」の文字が「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。」の意味を、「プラス」の文字が「加えること。足すこと。」の意味を有する語として、いずれも一般に知られた語であるとしても、これらを組み合わせてなる本願商標の構成全体から、特定の意味合いを理解、認識させるとまではいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「健康プラス」の文字が、商品の用途、品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の用途、品質を表示したものと認識することはないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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