結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−8831(T2017−8831/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ANA オリンピア」の文字を横書きしてなり,第39類「航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,信書の送達,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として,平成28年3月30日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は,以下(1)ないし(4)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4579738号商標は,「オリンピア」の片仮名を標準文字で表してなり,平成13年2月9日に登録出願,第39類「航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,他人の携帯品の一時預かり」のほか,第9類,第28類,第36類ないし第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同14年6月21日に設定登録されたものである。
(2)登録第4592296号商標は,別掲のとおりの構成からなり,平成13年2月9日に登録出願,第39類「航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,他人の携帯品の一時預かり」のほか,第9類,第28類,第38類ないし第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同14年8月2日に設定登録されたものである。
(3)登録第4874476号商標は,「オリンピア」の片仮名を標準文字で表してなり,平成13年2月9日に登録出願された商願2001−10542に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として,同14年4月5日に登録出願,第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」のほか,第9類,第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同17年6月24日に設定登録されたものである。
(4)登録第4874477号商標は,別掲のとおりの構成からなり,平成13年2月9日に登録出願された商願2001−10543に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として,同14年4月5日に登録出願,第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」のほか,第9類,第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同17年6月24日に設定登録されたものである。
本願商標は,「ANA オリンピア」の文字を横書きしてなるところ,その構成中,前半の「ANA」の欧文字は,請求人の略称又はハウスマークであって,請求人が航空機による輸送等に使用して,我が国において広く知られているものということができる。
他方,後半の「オリンピア」の片仮名は,「古代ギリシアのゼウス信仰の聖地」(株式会社三省堂「コンサイスカタカナ語辞典」第4版)を意味する語であり,我が国において一般に用いられる語と認められる。
ところで,商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否においては,「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されない」(最高裁昭和37年(オ)第953号 昭和38年12月5日第一小法廷判決,最高裁平成3年(行ツ)第103号 平成5年9月10日第二小法廷判決,最高裁平成19年(行ヒ)第223号 平成20年9月8日第二小法廷判決)と解される。
上記判決を参照して検討するに,本願商標の構成中の「ANA」の欧文字は,請求人の業務に係る航空機による輸送等に使用する商標として,我が国において広く認識されているものであることからすれば,本願商標は,「ANA」の欧文字部分が,「オリンピア」の片仮名に比べ,取引者,需要者に対し,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというのが相当である。
そうとすると,本願商標は,「エイエヌエイオリンピア」,「アナオリンピア」の称呼を生じ,「(請求人のハウスマークとしての)ANAのオリンピア」程の観念を生じるほか,「ANA」の欧文字部分から,「エイエヌエイ」又は「アナ」の称呼をも生じ,「(請求人のハウスマークとしての)ANA(エイエヌエイ,アナ)」の観念を生ずるものと認められる。
したがって,本願商標から,その構成中の「オリンピア」の文字部分に相応した「オリンピア」の称呼及び「古代ギリシアのゼウス信仰の聖地」の観念が生じるとし,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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