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Trademark Appeal Case

引用商標の周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−6657(T2017−6657/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第16類「映画・ドラマ・音楽・演劇・演芸・文芸・写真・漫画・アニメーション・コンピュータゲーム及び日本で制作されたこれらのコンテンツ並びにその他のコンテンツに関する情報を内容とする雑誌」を指定商品として,平成27年3月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『日本映画magazine』の文字を表示してなるところ,これは,株式会社オークラ出版(東京都目黒区上目黒一丁目18番6号)の業務に係る商品『雑誌』を表示するものとして,需要者の間に広く認識されている商標『日本映画magazine』(以下『引用標章』という。)と同一又は類似する商標であって,その商品と同一又は類似する商品に使用するものである。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)引用標章の周知性について

引用標章は,別掲のとおり,「日本映画magazine」の漢字及び欧文字を横書きしてなるところ,当審における職権調査によれば,「日本映画magazine」を題号とする映画雑誌が,株式会社オークラ出版により,「vol.1」(2007年5月)から「vol.53」(2015年5月)まで発行されていること,同社のホームページには,該雑誌の各号の内容が紹介されていること,該雑誌のバックナンバーが,複数の通販サイトにおいて販売されていることがうかがえるものの,該雑誌は,2015年5月発行の「vol.53」を最後に,その後,発行された形跡はない。

また,株式会社オークラ出版が,原審において提出した平成27年8月5日付け及び同年11月9日付けの刊行物等提出書をみるに,雑誌「日本映画magazine」は毎号1万部前後の売上げがあった(第6号証)ものの,該雑誌の売上数は,映画分野の雑誌の売上数として,決して多いものということができず,該雑誌が,同社発行の雑誌「BESTACTOR」(2008年2月〜2010年2月),「ACTORSmagazine」(2010年7月〜2013年4月)(各約1万2000部発行)において広告宣伝され(第7,8号証),同社の公式Twitterや,映画関連のブログ等において紹介された(第9,10号証)ことがうかがえるにすぎない。

そうすると,上記職権調査及び刊行物等提出書の証拠をもって,「日本映画magazine」(引用標章)が,本願商標の登録出願時及び審決時において,株式会社オークラ出版の業務に係る商品「雑誌」を表示するものとして,需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。

(2)商標法第4条第1項第10号該当性について

本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するというためには,本願商標の登録出願時及び審決時に,引用標章である「日本映画magazine」の漢字及び欧文字が,他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されていることが要件の一つと解されるものであるところ,引用標章は,上記のとおり,本願商標の登録出願時及び審決時において,他人(株式会社オークラ出版)の業務に係る商品「雑誌」を表示するものとして,需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。

したがって,本願商標及び引用標章は,いずれも別掲のとおり,「日本映画magazine」の漢字及び欧文字を横書きしてなるものであり,両者は同一の構成からなるものと認められ,また,本願商標の指定商品は,引用標章が使用される商品「雑誌」に含まれるとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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