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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「温度パワーセンサーの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4136号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4136号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
温度パワーセンサーの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4136号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「温度パワーセンサーの品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「温度パワーセンサー」の文字よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,測定機械器具」を指定商品として、平成8年3月8日に登録出願され、その後、平成9年11月12日付手続補正書によりその指定商品を「バイメタル式サーモスタット、バイメタル式スイッチ」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係において『熱現象を利用した温度センサー』を理解させる『温度パワーセンサー』の文字を書してなるものであるが、該文字を本願指定商品中、『センサーを使用してなる商品』に使用したときは、単に商品の品質(用途)を表したに過ぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成のとおり、「温度」「パワー」及び「センサー」の文字からなるものであるところ、「温度センサー」は、「温度の変化を感知するセンサー」を表す語として一般的に使用されているものであり、「パワー」の文字は、「力、能力」」というような意味で品質が優れていることを誇示する外来語として使用されているものである。

そうとすると、本願商標は、「パワー」の文字は「センサー」の品質、性能を誇張するにすぎないものと認識され、全体として、「能力の高い温度センサー」の如き意味合いを認識させるものと認められる。

また、請求人は、「熱現象を利用したセンサーは、バイメタル式サーモスタット及びバイメタル式スイッチとは、類似しない商品であり、何等関連性がないものである。『センサー』の語は本願指定商品の性能、品質を表示するものとして使用された事実はない。」旨主張している。

しかしながら、例えば、実用新案出願公開平1−100349号には、「シリコンゴムシートと金属シートとをバイメタル状に張り合わせた積層体を温度センサー素子としてなることを特徴とするバイメタル状温度センサースイッチ」について、該スイッチは、温度センサー素子(バイメタル部分)が温度の変化により湾曲してスイッチインするものである旨の記載が認められる。また、実用新案出願公開平4−127534号には、サーモスタットに用いる温度センサーについて、温度応動部材を配置したこと及び温度応動部材がバイメタルであってもよい旨の記載が認められる。

以上の事実よりすると、温度センサーを利用したバイメタル式(バイメタルの湾曲を利用してなるもの)スイッチ及びサーモスタットが存することが認められる。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「能力の高い温度センサーを使用してなる商品」であることを表したと認識するに止まるものであるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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