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Trademark Appeal Case

著名商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91010号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4101024号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4101024号商標(以下、「本件商標」という。)は、別紙に表示したとおり、「ILANCELI」の文字を横書きしてなるものであり、平成8年8月26日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年1月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の著名な略称であり、かつ、申立人がその業務に係る商品「かばん類、紳士・婦人服」等について永年使用し、周知・著名な「LANCEL」の商標と類似し、かつ指定商品も抵触する。また、本件商標は、申立人の著名商標「LANCEL」の信用に只乗りしょうとするものである。さらに、本件商標が、その指定商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第8号及び同第7号に該当するものである。

3 本件商標に対する取消し理由

商標権者に対して通知した取消し理由は、つぎのとおりである。

申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人である「ランセル ソジェディ」は、自己の業務に係る商品「かばん類、紳士・婦人服」について「LANCEL」の文字からなる商標を永年使用し、本件商標の登録出願時には既に取引者・需要者の間に広く認識されていたことが認められる。

しかして、本件商標は、その商標中に、上記「LANCEL」の文字を有してなるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、前記実情よりしてその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

また、本件商標は、申立人の著名商標にただ乗りする社会一般道徳に反する商標といえるものであって、かつ、国際信義にも反する商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当する。

4 商標権者の意見

(1)本件商標は、同書、同大、同間隔に表示されているものであって、文字の種類や大きさが異なったり、途中に間隔を有する等の事情がないものであるから、「ILANCELI」という一連の構成から「LANCEL」の文字を抽出するのは、いかにも機械的で不自然であり、かつ、これよりは「イランセリ」(又は「イランチェリ」)の自然的な称呼が生じる。

(2)需要者は、途切れることのない「ILANCELI」の文字から、わざわざ「LANCEL」を抽出して商品の出所混同を生じることはない。

(3)本件商標は、一連の商標であり、単に「LANCEL」の文字の前後に「I」の文字を配したものでもないので、社会一般道徳又は国際信義に反するものでもない。

5 当審の判断

(1)商標権者は、同書、同大、同間隔に一連に表示されている本件商標より「LANCEL」の文字部分のみを抽出するのは機械的で不自然である旨主張しているが、申立人である「ランセル ソジェディ」が、自己の業務に係る商品「かばん類、紳士・婦人服」について使用している「LANCEL」の文字よりなる商標は、世界的に著名な商標と言い得るものであり、その前後に「I」の文字を付したとしても、取引者・需要者をして、これが著名商標「LANCEL」の文字を含む商標であることを容易に理解させ得るものとみるのが相当である。

(2)商標権者は、本件商標は、一連の商標であり、単に「LANCEL」の文字の前後に「I」の文字を配したものでもないので、社会一般道徳又は国際信義に反するものでもない旨主張しているが、前記したように「LANCEL」の文字よりなる商標は、世界的に著名な商標と言い得るものであり、「LANCEL」の文字の前後に「I」の文字を配したに過ぎない本件商標は、明らかに「LANCEL」の著名性にただ乗りする社会一般道徳に反する商標といえるものであって、かつ、国際信義にも反する商標といわざるを得ない。

(3)以上によれば、本件商標の登録は、前記各法条の規定に違反して登録されたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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