結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−8910(T2017−8910/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WORLD RUGBY SEVENS」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類、第25類、第28類、第38類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年3月31日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における平成29年6月20日付けの手続補正書により、第16類「転写紙」に補正されたものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願は、第16類及び第41類において広い範囲にわたる商品及び役務を指定しているため、このような状況下では、出願人が本願商標をそれらの指定商品及び指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第2項について
本願は、政令で定める商品及び役務の区分第16類に属さない商品を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(3)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品及び指定役務中、第16類、第28類、第38類及び第41類において指定する商品及び役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれており、また、それらの商品及び役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務が上記1のとおりに補正された結果、請求人によるその指定商品への本願商標の使用又は使用の意思があることについては、疑義がなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第6条第2項並びに同条第1項及び第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおりに補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなり、かつ、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第2項並びに同条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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