結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−6652(T2017−6652/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「和の贅沢」の文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年4月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月8日付け手続補正書により、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『和の贅沢』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の『和』の文字部分は『日本製』等の意味を有し、また、『贅沢』の文字は、『必要以上に金をかけること。』の意味を有し、指定商品を取り扱う業界においては、原材料をたっぷり使用していることなど『高級なものであること、高価なものであること』を表す語として使用されているものといえる。そして、「和の贅沢」の文字は、飲食料品を取扱う業界において、『日本製の高級な商品,日本製の高価な商品』程の意味合いをもって使用されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は該商品が前記程の意味合いを表したものと理解するにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「和の贅沢」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「和」の文字が「日本製」の意味を、同じく「贅沢」の文字が「必要以上に金をかけること。」の意味をそれぞれ有する語として、一般に知られているものであるとしても、これらを格助詞「の」を介して連結させた本願商標は、「和の贅沢」の文字をまとまりよく一体的に表してなるものであって、その構成全体から、特定の意味合いを理解、認識させるとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「和の贅沢」の文字が、商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の品質を表示したものと認識することはないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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