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Trademark Appeal Case

指定商品役務と使用意思

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−4079(T2016−4079/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シムプレス」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年11月21日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における平成28年3月16日付け及び同29年3月7日受付の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商品中、第16類、第40類及び第42類において指定する商品及び役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれており、また、それらの商品及び役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した拒絶の理由の要点

審判長は、請求人に対し、平成28年8月22日付け拒絶理由通知書で、要旨次のとおりの拒絶の理由を通知した。

本願は、第40類において広い範囲にわたる役務を指定しているため、このような状況下では、出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

4 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおりに補正された結果、その商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第3条第1項柱書について

本願商標は、本願の指定商品及び指定役務が、上記1のとおりに補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。

したがって、本願商標が商標法第3条柱書の要件を具備しないとして当審において通知した拒絶の理由は、解消した。

(3)まとめ

以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、当審において通知した拒絶の理由も解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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