結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−11137(T2015−11137/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「INTOUCH」の文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年2月21日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同28年10月5日付け手続補正書により,第9類「製造環境下での工業オートメーションの工程管理用・プロセス制御用又はプロセス監視用の電子計算機用プログラム,製造環境下での工業オートメーションの工程管理用・プロセス制御用又はプロセス監視用の機械製造・機械プロセス制御もしくは機械工程管理に関するコンピュータソフトウェア」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,国際登録第946751号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
当審において,平成29年8月8日付けで出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは同一人となった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。