結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−10397(T2017−10397/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成26年11月21日に登録出願された商願2014−098683に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同27年7月1日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定役務については、原審における同年10月23日付け及び当審における同29年7月12日付け手続補正書により、最終的に、第35類「オンラインによる電気機械器具類(電球類及び照明用器具並びに家庭用電熱用品類を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類(電球類及び照明用器具並びに家庭用電熱用品類を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2715596号商標(以下『引用商標』という。)と、類似の商標であって類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
本願商標
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。