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Trademark Appeal Case

立体商標の形状識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−6268(T2016−6268/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年3月31日に立体商標として登録出願されたものであり、指定商品については、当審における同28年4月27日付け手続補正書により、第6類「土木用及び建築工事用のハンマードリルの保管用並びに運搬用の容器(特に金属製のもの。)」及び第20類「工具箱(金属製のものを除く。)」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願に係る指定商品のうち、「土木用及び建築工事用のハンマードリルの保管用並びに運搬用の容器(特に金属製又はプラスチック製のもの。)」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであり、また、そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第7類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)商標法第3条第1項第3号及び第2項について

本願商標は、その指定商品との関係において、「工具を入れる容器」と認められることから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「通常採用し得る工具を入れる容器」と認識するに止まり、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる立体商標を表したにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、出願人は、本願商標が商標法第3条第2項に該当する旨主張し、資料を提出しているが、提出された第1号証ないし第20号証に表示された容器には、「HILTI」の文字が付されていることから、本願商標と使用商標とが同一ではなく、その他の資料によっても、本願商標がその指定商品について使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められない。

3 当審においてした証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権による証拠調べをした結果、別掲2に示す事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき請求人に対して、平成28年9月30日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨

本願商標は、請求人のコーポレートカラーである赤色及び彩色ポリシーに基づく黒色の彩色、ブリーフケース状の形状並びにレリーフ模様の特徴が組み合わさった商標であり、本願指定商品の分野において請求人のみが長年使用している。

そして、証拠調べ通知書で示された証拠は、本願商標の有する一部の特徴を共通にしたり、本願商標と異なる彩色や形状又はレリーフ模様を有する商品が存在するということを示すに過ぎない。

また、本願商標は、上述の複数の特徴を結合した点で独占不適商標に該当せず、複数の要素が結合することにより形成される総合的な印象が指定商品の業界において新規であり、個性的であるから、一般的に使用される商標と異なると判断するのが妥当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。

また、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、本願商標は、請求人によって長年独占的に使用された結果、自他商品識別力を獲得するに至っているものである。

5 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び第2項該当性について

本願は、その指定商品中、第7類「土木用及び建築工事用のハンマードリルの保管用並びに運搬用の容器(特に金属製又はプラスチック製のもの。)」について、当審において、前記1のとおり、第6類「土木用及び建築工事用のハンマードリルの保管用並びに運搬用の容器(特に金属製のもの。)」と補正された結果、その指定商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。

その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第3条第1項第3号該当性について

ア 立体商標における商品等の立体的形状

商標法は、商標登録を受けようとする商標が、立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる場合についても、所定の要件を満たす限り、登録を受けることができる旨規定する(商標法第2条第1項、同法第5条第2項参照)。

しかしながら、以下の理由により、立体商標における商品又は商品の包装(以下「商品等」という。)の形状は、通常、自他商品の識別機能を果たし得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するものと解される。

(ア)商品等の形状は、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美感をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって、商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられるものは少ないといえる。このように、商品等の製造者、供給者の観点からすれば、商品等の形状は、多くの場合、それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するもの、すなわち、商標としての機能を有するものとして採用するものではないといえる。また、商品等の形状を見る需要者の観点からしても、商品等の形状は、文字、図形、記号等により平面的に表示される標章とは異なり、商品の機能や美感を際立たせるために選択されたものと認識し、出所表示識別のために選択されたものとは認識しない場合が多いといえる。

そうすると、商品等の形状は、多くの場合に、商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されるものであり、客観的に見て、そのような目的のために採用されると認められる形状は、特段の事情のない限り、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、同号に該当すると解するのが相当である。

(イ)また、商品等の具体的形状は、商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されるが、一方で、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、通常は、ある程度の選択の幅があるといえる。しかし、同種の商品等について、機能又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであれば、当該形状が特徴を有していたとしても、商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状として、同号に該当するものというべきである。その理由は、商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状は、同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから、先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定の者に独占させることは、公益上の観点から適切でないからである。

(ウ)さらに、需要者において予測し得ないような斬新な形状の商品等であったとしても、当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択されたものであるときには、商標法第4条第1項第18号の趣旨を勘案すれば、商標法第3条第1項第3号に該当するというべきである。

その理由は、商品等が同種の商品等に見られない独特の形状を有する場合に、商品等の機能の観点からは発明ないし考案として、商品等の美感の観点からは意匠として、それぞれ特許法・実用新案法ないし意匠法の定める要件を備えれば、その限りにおいて独占権が付与されることがあり得るが、これらの法の保護の対象になり得る形状について、商標権によって保護を与えることは、商標権は存続期間の更新を繰り返すことにより半永久的に保有することができる点を踏まえると、商品等の形状について、特許法、意匠法等による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じさせることになり、自由競争の不当な制限に当たり公益に反するからである。

(エ)他方、商品等の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない立体的形状については、それが商品等の機能を効果的に発揮させ、商品等の美感を追求する目的により選択される形状であったとしても、商品等の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられ、又は使用をされた結果、その形状が自他商品識別力を獲得した場合には、商標登録を受けることができるものとされている(商標法第3条第2項)。

以上、知財高裁平成18年(行ケ)第10555号平成19年6月27日判決、知財高裁平成19年(行ケ)第10215号平成20年5月29日判決及び知財高裁平成22年(行ケ)第10366号平成23年4月21日判決を参照のこと。

イ 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、別掲1のとおり、上蓋と下箱を合わせた赤色のブリーフケース状の容器に、黒色の持ち手部と該部の左右に留め具を配置し、上蓋と下箱の側面に、横方向に6本の浮き彫りの線により凹凸を付け、該横線は、上から2本目の線は中央部が途切れ、長方形の凹部を形成する構成からなる容器の立体的形状である。

そして、本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり、第6類「土木用及び建築工事用のハンマードリルの保管用並びに運搬用の容器(特に金属製のもの。)」及び第20類「工具箱(金属製のものを除く。)」(以下、まとめて「工具箱等」という。)であるところ、工具箱等を取り扱う業界においては、別掲2(1)のとおり、持ち手及び留め具部分と上蓋及び下箱部分との色を違えて、2色に彩色され、表面に凹凸を施した商品が製造、販売されている事実が認められる。

また、別掲2(2)のとおり、工具箱等を取り扱う業界においては、持ち手部の左右に留め具を配置したブリーフケース状の形状からなる商品が販売されている事実も認められる。

さらに、工具箱等の表面に施された凹凸は、商品の美観をより優れたものにするほか、別掲2(3)のとおり、強度補強のための形状として採用されている事実も認められる。

以上の事実を踏まえて、本願商標に係る立体的形状を考察すると、赤色と黒色の2色の彩色及びブリーフケース状の形状は、商品の美観をより優れたものにする目的で工具箱等を取り扱う業界において一般的に採用されている彩色及び形状であり、表面に施された凹凸についても、商品の美観をより優れたものにするほか、強度補強の機能を発揮させる目的で、工具箱等を取り扱う業界において一般的に採用される形状であると認められる。

そうすると、本願商標の立体的形状は、工具箱等について、美観又は機能に資することを目的として採用されたものと認められ、また、工具箱等の形状として、取引者、需要者において、美観又は機能に資することを目的とする形状と予測し得る範囲のものであるから、それを超えて、上記形状の特徴をもって、商品の出所を識別する標識として認識させるものとまではいえない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、工具箱等を表したと認識するに止まり、単に商品を普通に用いられる方法で表した形状のみからなる立体商標を表したにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(3)商標法第3条第2項該当性について

請求人は、本願商標は、請求人によって、工具箱等について長年独占的に使用された結果、自他商品識別力を獲得するに至っており、商標法第3条第2項に規定する要件を満たしている旨を主張し、証拠方法として第1号証ないし第20号証及び第32号証ないし第70号証を提出している。

ところで、出願に係る商標が、商標法第3条第2項に該当し、登録が認められるかどうかは、使用に係る商標(以下「使用商標」という。)及び商品、商標の使用開始時期、使用期間及び使用地域、当該商品の販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して、出願に係る商標が使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものと認められるかどうかによって決すべきものである。

そこで、以上の観点を踏まえて、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて、請求人の提出した証拠及び主張を検討する。

ア 請求人は、2006年半ばから現在に至るまで継続的に本願商標に係る立体的形状に相当する工具箱を取り扱っており、本願商標に係る立体的形状を掲載した請求人の商品カタログは、2006年から2015年の間に通常サイズとハンディーサイズで作成され、2014年に21万5千部を発行し、発行部数は、1年間に約20万部から約25万部で推移しているとして、第1号証ないし第20号証を提出している。

該証拠によれば、商品カタログに本願商標に係る立体的形状を掲載していることや商品カタログが2006年から2014年まで通常サイズとハンディーサイズで毎年発行されていることは認められるものの、商品カタログに掲載された立体的形状には、その側面に必ず、自他商品の識別標識としての機能を有すると認められる「HILTI」の文字が白色で表されており、本願商標と使用商標とは同一とは認められない。

また、商品カタログの発行部数も主張のみで、それを裏付ける証拠は提出されていない。

イ 請求人は、請求人の業務に係る商品は、地域ごとに営業範囲を定めた地域総代理店10社(21営業所)、全国232か所の正規販売代理店を含む約2,060か所の営業拠点において全国的に取り扱われ、本願商標を用いた指定商品の販売数量は、2014年において、約2万個に上り、電動工具を取り扱う市場においては、2013年は約8%を占めているとして、第32号証及び第39号証ないし第45号証を提出している。

該証拠によれば、地域総代理店及び正規販売店が全国的に存在することは認められるものの、本願商標を用いた指定商品の販売数量及び電動工具を取り扱う市場における市場占有率については、主張のみで、それを裏付ける証拠は提出されていない。

ウ 請求人は、請求人の企業、商品及び求人に関する新聞、雑誌及びウェブサイトの広告記事において、本願商標に係る立体的形状が掲載されているとして、第46号証ないし第51号証及び第68号証ないし第70号証を提出し、また、請求人に関する雑誌及び書籍記事において、赤色が請求人のコーポレートカラーと認識されていることや、本願商標に係る立体的形状が請求人のブランドを表象するものであるということを容易に認識できる形で掲載されているとして、第52号証ないし第55号証を提出し、さらに、第56号証ないし第67号証によれば、請求人に関するウェブサイト上の記事において、「『ヒルティ』の名がそのまま建築工具全般を指すほど、業界での知名度が高い」との記載、「HILTI・・・ハンマといえばHILTI。」との記載及び「拘りの工具(ヒルティ)・・・職人の世界では殆どの人が愛用しているハンマードリルです。」との記載や、リフォーム会社が高級工具を使用していることをアピールし、本願商標に係る立体的形状を掲載する等されており、本願商標が請求人の商品の出所表示として機能していることがうかがえると主張している。

該証拠によれば、請求人の名称の一部である「HILTI」の文字は、電動工具を取り扱う業界において、ある程度知られていることが認められるものの、該証拠に掲載された立体的形状には、必ず、自他商品の識別標識としての機能を有すると認められる「HILTI」の文字が白色で記載されていることから、本願商標に係る立体的形状が、それのみで、請求人の業務に係る商品を表すものとして需要者に認識されているとまではいい難いものである。

なお、第51号証及び第68号証ないし第70号証に掲載された立体的形状は、持ち手等の部分において、本願商標に係る立体的形状と異なる形状であるから、使用による識別性の獲得を立証する証拠として採用することはできない。

エ 以上のことから、本願商標が、請求人の業務に係る工具箱等を表示するものとして需要者の間に広く認識され、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができる商標に至っていたものということはできない。

してみれば、本願商標がその指定商品について使用された結果、取引者、需要者が、請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められないから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するということはできない。

(4)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標はブリーフケースのようなかばん類が一般的に備える形状を立体的形状において表したものであり、特徴的な赤色を用いた装飾、独自の彩色基準に従って手の触れる箇所を黒で彩色したという特徴、及びレリーフ模様という複数の特徴が結合したものであり、少なくとも工具箱を取り扱う分野において同様の標章の存在は出願人は認識していないから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものには該当しない旨を主張する。

しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者・需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において、必ずしも要求されないものと解すべきであると判示している(東京高裁平成12年(行ケ)第76号)ところであるから、工具箱等を取り扱う分野において、使用されている工具箱等の立体的形状が、本願商標と同じ配色及び同じ幅を有する横縞のレリーフ模様でないとしても、商品の配色に2色又は複数色を用い、かつ、レリーフ模様という複数の特徴を結合した立体的形状が使用されている以上、本願商標に係る立体的形状が、本願商標の指定商品の形状を表すものとして、その取引者・需要者に認識されるというべきである。そうすると、本願商標の指定商品の形状を表示したものである本願商標は、取引に際し必要な表示として何人もその使用を欲するものであり、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないというべきである。

イ 請求人は、本願商標は、ブリーフケースのようなかばん類が一般的に備える形状を立体的形状において表したものであり、特徴的な赤色を用いた装飾、独自の彩色基準に従って手の触れる箇所を黒で彩色したという特徴、レリーフ模様、という複数の特徴が結合している点において新規であり、少なくとも工具箱等を取り扱う分野において同様の標章の存在しないことが、証拠調べ通知書により明らかになったものであるから、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、一般的に使用される商標ではない旨を主張している。

しかしながら、商標の識別性の判断は、その指定商品及び指定役務に係る取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきところ、工具箱等を取り扱う分野において、複数色の彩色、ブリーフケース状の形状及び表面に施した凹凸という複数の特徴を結合した立体的形状が使用されている事実に加え、別掲2(2)アないしエ及びクに掲載した工具箱のように、本願商標と同様に、複数色の彩色、ブリーフケース状の形状及び表面に施した凹凸という3点の特徴を全て備えた商品も存在する事実に鑑みれば、本願商標が、その指定商品に使用した場合に、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものにすぎないことは、上記(2)で述べたとおりである。

ウ 請求人は、本願商標に係る立体的形状の旧モデルを表した立体的形状が他国及び国際商標登録において登録されている例、並びに立体商標の日本における他の登録例を挙げて、本願商標の登録性を主張する。

しかしながら、日本において出願された商標は、日本の商標法及び商品の取引の実情に照らして登録されるか否かが判断されるものである。日本で出願された立体商標と酷似した商標が、既に他国において登録されているからといって、日本においても自他商品識別力を有しているとはいえないし、諸外国の登録例をもって、本願商標が我が国において登録されなければならないとする根拠とはなり得ない。

また、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについても、当該商標の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品の取引の実情等を考慮し、当該商標の構成態様と指定商品に基づき、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記(2)の判断が左右されるものではなく、本願については上記(2)のとおり判断するのが相当である。

エ よって、請求人のいずれの主張も採用できない。

(5)まとめ

以上のとおり、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消したが、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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