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Trademark Appeal Case

「算数脳」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−11380(T2017−11380/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「算数脳」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年6月21日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された同29年7月31日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子出版物,電気通信機械器具」及び第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『小学校の教科の一つ。数量や図形の基礎的知識・技能の習得や論理的思考力の育成などを目的とする。数学教育の小学校段階での名称。』を意味する『算数』の文字と、『記憶力・判断力などの精神的なはたらき』を意味する『脳』の文字を一連に『算数脳』と標準文字で表してなるところ、『算数のための脳(記憶力・判断力などの精神的なはたらき)』程の意味合いを容易に認識させるものであり、インターネットの情報によれば、『算数脳』の文字は上記意味合いで使用されている。そうすると、これを本願指定役務中、算数のための脳(記憶力・判断力などの精神的なはたらき)に関する役務又は算数のための脳(記憶力・判断力などの精神的なはたらき)を内容とする役務に使用しても、前記役務であることを認識させるにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、第41類及び第42類の指定役務を削除する補正がされた結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務はすべて削除されたものと認められる。

また、当審において職権をもって調査するも、「算数脳」の文字が、補正後の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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