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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の範囲」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2017−6864(T2017−6864/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2017−6864(T2017−6864/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務の範囲
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−6864(T2017−6864/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の範囲」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年3月23日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年10月7日付け手続補正書並びに当審における同29年5月12日付け及び同年8月18日付けの手続補正書により、第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類(電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スクリーン式トイレ用消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,シャンプーハットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴室用手おけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴室用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ユニット式シャワールームの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生身体ふきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴室用すのこの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ドア止め具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具のコーナークッションの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,滑り止めマットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製又は樹脂製のドアハンドルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭部保護帽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手押し台車及び運搬用台車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気ブザーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マットレスを運搬するためのバッグの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,筆談用の文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,回転警告灯の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第406853号商標及び登録第2167698号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似する役務がすべて削除された。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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