結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−9999(T2017−9999/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり,第9類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成28年4月18日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同29年9月1日受付の手続補正書において,第9類「電気通信機械器具」及び第37類「ポンプの修理又は保守,ポンプの修理又は保守に関する情報の提供,電動機の修理又は保守,電動機の修理又は保守に関する情報の提供,発電機の修理又は保守,発電機の修理又は保守に関する情報の提供,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,化学プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶した。
(1)本願商標は,その構成中に「Smart Sharing System」の文字を書してなるところ,当該文字は,経済産業省による研究・開発事業として著名な「(都市交通分野)パーソナルモビリティのスマートシェアリングシステムに関する研究開発」の標章と同一又は類似のものであるから,商標法第4条第1項第6号に該当するものである。
(2)本願商標は,登録第5605688号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(1)商標法第4条第1項第6号の該当性について
本願商標は,別掲のとおり,「SMASH」の欧文字を書し,その文字を囲むように2本の楕円形の曲線からなる図形を配し,それらの下段に「Smart Sharing System」の欧文字を配した構成よりなるものである。
そして,本願商標構成中の「Smart Sharing System」の文字について,当審において職権をもって調査するも,経済産業省が,ITデータの活用により新産業の創出を目指すIT融合プロジェクトの1つとして「パーソナルモビリティ(PM)のスマートシェアリングシステムに関する研究開発」を紹介するウェブサイト等が認められるものの,その掲載例は2013年頃のものであって,決して多いものとはいえず,我が国において著名の程度に至っているものと認められる事実を見いだすことはできなかった。
そうすると,本願商標の構成中に「Smart Sharing System」の文字を有するとしても,商標法第4条第1項第6号にいう「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」ということはできない。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第6号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第6号及び同項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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