結論テキスト
審判費用は,被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2017−300183(T2017−300183/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5314517号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成21年10月2日に登録出願,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,ナイトキャップ,帽子,ズボンつり,ベルト,雨靴,運動靴,サンダル靴,長靴,幼児靴,スリッパ,仮装用衣服,サッカー靴,テニス靴,ボウリング靴,野球靴」を指定商品として,平成22年4月9日に設定登録されたものである。
本件審判の請求の登録日は,平成29年3月29日である。
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証を提出した。
しかし,上記被請求人の主張は,いつ,どこで,どのような商品に本件商標を使用していたかについて何ら説明をしておらず,「契約期間外の期間」といった記載の意味内容も明らかではない。また,被請求人の提出した上記各証拠も,その立証趣旨は明らかでなく,商標法第50条第2項に規定されている要証事実の証明に何ら資するものとはいえない。
被請求人は,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
契約企業は,倒産,整理により現存していない。
伝票等は,廃棄しているため証拠として提出できない。
審判長は,平成29年4月24日付け審尋にて,被請求人に対し,以下のとおり,審判事件答弁書の内容について釈明及び更なる主張立証を求めた。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。
したがって,被請求人は,本件商標の使用について,商標法第50条第2項に規定する各要件をすべて満たしているとする具体的事実(要件ごとに,証拠上,どの部分から具体的に事実が裏付けられるのか)を明確に主張立証しなければならない。
(1)答弁の理由について
被請求人は,上記第3の1のとおり,「商標登録完了以来契約期間外の期間は,商標権者が店頭販売,路上販売,訪問販売,口コミ販売にて使用しており,商標法第50条第1項の規定に当たらない。」と述べているが,ここでの「契約期間」とは何を指しており,また,「契約期間外の期間」とは具体的にいつを指しているのか釈明されたい。
(2)証拠(乙1〜3)について
ア 乙第1号証は,「バスティンのイメージマップ」とのことであるが,これを本件審判の請求の登録前3年以内(以下「本件要証期間内」という。)に日本国内において,商標権者(ないし専用使用権者又は通常使用権者)がどのように使用(顧客に配布した,広告で使用した,等)したのかを何ら主張立証していない。
イ 乙第2号証は,「バスティンのラベル,下げ札」とのことであるが,本件要証期間内に日本国内において,商標権者(ないし専用使用権者又は通常使用権者)が指定商品中のいずれかの商品に付して使用していたのかを何ら主張立証していない。
ウ 乙第3号証は,「ライセンス業務委託契約書」とのことであるが,これからは本件商標の使用は認められず,立証趣旨が不明である。
したがって,被請求人が提出した証拠(乙1〜3)については,上記第4の2(2)に示した見解のとおり判断せざるを得ず,当該証拠を総合的に見たとしても,当該証拠によって被請求人が主張する上記(1)及び(2)に係る本件商標の使用が本件要証期間内にあったものと認めることはできない。
また,被請求人は,本件審判の請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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