結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−7976(T2017−7976/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「タフキャリー」の文字を標準文字で表してなり,第12類「物品搬送用台車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」を指定商品として,平成28年3月15日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『タフキャリー』を標準文字で表してなり,その構成中の『タフ』の文字は,『丈夫で耐久性のある』等の意味を有する英語『tough』に通ずる語として我が国においても親しまれた外来語であり,また,『キャリー』の文字は,『運ぶこと。輸送すること。』等の意味を有する英語『carry』の表音を片仮名で表示したものと認識されることから,全体として『丈夫で耐久性があり,ものを運ぶことができる』の意味合いを理解・認識させるにとどまる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,前記意味合いの商品であること認識させるにとどまるものであり,本願商標は商品の品質(内容)を表示するものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記1のとおり,「タフキャリー」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって一連に書されており,外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして,本願商標は,その構成中の「タフ」の文字が「頑強なこと」の意味を,「キャリー」の文字が「物を運ぶ意」の意味をそれぞれ有する一般に広く知られた語であることから(広辞苑第六版),本願商標全体として「頑強で,物を運ぶ」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても,いまだ漠然とした意味合いにとどまるものであり,本願商標の指定商品との関係において,商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表すものと理解させるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,「タフキャリー」の文字が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質を表すものとして,取引上,普通に用いられていると認めるに足りる事実を発見することはできず,また,その他,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用をしても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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