結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−10010(T2017−10010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「Binowa」の文字を標準文字で表してなり,第16類,第21類,第24類,第29類,第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年11月10日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品及び指定役務については,当審における平成29年7月6日付けの手続補正書により,第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,コーヒー豆」のみに補正された。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5200067号商標(以下「引用商標」という。)は,「Vinowa」の欧文字及び「ヴィノワ」の片仮名を上下二段に横書きしたものであり,平成20年2月15日登録出願,第35類,第36類,第37類,第39類,第41類,第43類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成21年1月23日に設定登録されたものである。
本願における出願時の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一の役務と認められる第43類「飲食物の提供」は削除された。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定役務とは類似しない商品となったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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