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Trademark Appeal Case

不使用取消の正当理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30221号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1、本件商標

本件登録第2589541号商標(以下「本件商標」という。)は、「アスラーン」の文字と「ASRARN」の文字とを二段に併記してなり、平成3年7月15日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、平成5年10月29日に設定の登録がなされたものである。

2、請求人の主張

(1)請求の趣旨

請求人は、「登録第2589541号商標(以下、「本件商標」という。)の登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を以下のように述べている。

(2)請求の理由

(イ)本件商標は、乎成5年10月29日に登録され、現在に至っている。

(ロ)しかしながら、請求人が本件商標の使用の有無を調査したところ、本件商標は、日本国内において係属して3年以上、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても、使用されていないことが明らかになった。従って、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消されて然るべきである。

3、被請求人の主張

(1)答弁の趣旨

被請求人は、「結論同旨の審決を求める」と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第3号証を提出した。

(2)答弁の理由

本件審判被請求人は、本件審判の予告登録(平成11年3月17日)前、すなわち平成11年1月中旬から、血圧降下剤であるリシノプリル(医薬品一般的名称)の製造承認申請の書類作成にとりかかり、同年3月5日、その販売名を「アスラーン錠10mg」として厚生省へ製造承認申請書を提出し、現在、申請中である。

その申請品について厚生省の製造承認・許可が下り、薬価が収載されて販売可能となった際は、医薬品分野で一般に行われている通り、製品のラベル、パンフレット、医療用医薬品添付文書(能書)等に、片仮名名称の「アスラーン錠10mg」とともに、英文字名称「ASRARN TABLETS10mg」を併記して、本件商標「アスラーン」「ASRARN」を使用する予定にしている。さらに、本件審判請求人から本件商標について、本件審判請求前に何らの申し越しも無かった。

したがって、本件商標は、不使用について正当な理由があり、商標法第50条第2項のただし書に基づいて、その登録の取消を免がれるものである。

(3)なお、医薬品製造承認申請中であることの「証明書」を7月5日に受領致したので、これを乙第2号証(の2)として提出する。

4、被請求人の答弁に対して、請求人は何ら弁駁をしない。

5、当審の判断

よって判断するに、被請求人の提出した乙第2号証(の2)乃至同第3号証によれば、被請求人は、平成11年3月5日付けで厚生省に対して、血圧降下剤であるリシノプリル(医薬品一般的名称)の製造承認申請の申請を行い現在その許可待ちであることが認められる。

ところで、医薬品の製造及び販売するに際しては、薬事法により国及び都道府県知事の許認可を受けることが義務付けられいる。

そして、被請求人は、上記のとおり本件審判請求の登録(平成11年3月17日)前である平成11年3月5日に厚生省に医薬品の製造許可申請を行い、現在その許可待ちであることが認められる。

してみれば、被請求人は本件商標を使用しないことについて正当な理由があるものと認められるから、本件商標は商標法第50条第3但し書きによって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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