結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−8108(T2017−8108/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「株式会社クワザワ」の文字を標準文字で表してなり,第19類「合成建築専用材料,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」を指定商品及び指定役務として,平成28年7月26日に登録出願されたものである。
原査定においては,本願商標は,「株式会社クワザワ」の文字を表してなるところ,これは「株式会社クワザワ」(長野県塩尻市大門一番町15番17号)の名称を含む商標であり,かつ,その他人の承諾を得ているものとは認められないため,商標法第4条第1項第8号に該当するものである旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記1のとおり,「株式会社クワザワ」の文字を表してなるところ,当審が職権をもって調査した「株式会社クワザワ」(長野県塩尻市大門一番町15番17号)の平成29年9月5日付け履歴事項全部証明書によれば,同社は,本願商標の登録出願時には既に存在していた株式会社であることは認められるものの,同年3月31日に株主総会の決議により解散し,その登記が同年4月21日になされていることが認められる。そのため,同社は,清算の目的の範囲内において存続しているにすぎず,その固有の営業を遂行する能力を失っている。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当するものではない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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