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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−3939(T2017−3939/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「Toolbox」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年9月29日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における平成29年3月17日受付の手続補正書により、別掲のとおりの役務に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標について、以下の1及び2のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。

1 本願商標は、「Toolbox」の文字を標準文字で普通に用いられる方法で表してなるところ、その文字は、「メニューバーの下に並んでいる一連のアイコン群のこと」を意味する語として広く知られているものであり、本願商標をその指定商品「携帯電話機用ゲームプログラム,携帯電話機用プログラム,電子計算機用ゲームプログラム,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」について使用したときには、これに接する取引者、需要者は、上記の商品について、「ツールボックス機能を備えたプログラムであること」程度の意味合いを表したものと理解するにとどまるものといえるため、本願商標は、単に商品の品質を表したにすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められず、商標法第3条第1項第3号に該当する。

2 本願商標は、登録第4372378号商標及び登録第5608178号商標と類似の商標であり、同一又は類似の商品及び役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審の判断

本願商標は、上記第1のとおり、「Toolbox」の文字を標準文字で表してなるから、これは、普通に用いられる方法で表示する標章である。そして、該文字は、「道具箱」や「工具箱」といった意味を有するほか、コンピュータに関連する分野においては、「1つのメニューからアクセスすることが可能なプログラム・機能一式」、「よく使う機能を視覚的にボタンで利用できるようにして、1箇所にまとめてあるもの」などといった意味を有する英語として、一般に広く知られているものである(「リーダーズ英和辞典 第3版」(株式会社研究社発行)、「大辞泉【第二版】」(株式会社小学館発行)、「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」(株式会社三省堂発行)、「2009−’10年版 最新パソコン・IT用語事典」(株式会社技術評論社発行))。

そうすると、本願商標を、その指定役務中のコンピュータに関連する役務であって、上記意味に照応するコンピュータプログラムに係るもの(例えば、「電子計算機のプログラムの設計・作成若しくは保守又はこれらに関する情報の提供」、「電子計算機用・携帯電話用プログラムの提供又はこれらに関する情報の提供」等)について使用するときは、これに接する需要者は、その役務の質を表示したものと看取、理解するにとどまるというのが相当である。

したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり、審決する。

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