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Trademark Appeal Case

「塩砂糖」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−7934(T2017−7934/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「塩砂糖」の文字を標準文字で表してなり、第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ」を指定商品として、平成28年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『塩砂糖』の文字を標準文字で表してなるところ、調味料に関連する分野において、調味料名と砂糖を組み合わせた『○○(調味料)砂糖』の文字が『○○(調味料)と砂糖』ほどの意味合いを表すものとして使用され、また、『塩砂糖』と称する『塩と砂糖を使用した甘味料』も製造、販売されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品『砂糖』等に使用しても、これに接する需要者、取引者は、『塩入りの砂糖』ほどの意味合いを容易に理解し、商品の品質を表示するものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『塩入りの砂糖』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「塩砂糖」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「塩」の語と「砂糖」の語を組み合わせてなるものと看取、理解されるとはいい得るものの、その構成全体をもって、特定の意味合いを生じる語として認識されるとまではいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「塩砂糖」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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