結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−11413(T2017−11413/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デオドラントソープ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年8月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成29年3月22日付け及び審判請求と同時に提出した同年8月1日付けの手続補正書により、第5類「おりものシート,生理用ナプキン,おむつ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『デオドラントソープ』の文字を書してなるところ、該文字は、『デオドラントソープ(殺菌剤を配合した薬用石けん)』を認識させるものと認められることから、これをその指定商品に使用したときには、あたかも『デオドラントソープ(殺菌剤を配合した薬用石けん)』であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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