結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−9893(T2017−9893/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「CIVIL AIR PATROL」の文字を標準文字で表してなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成28年5月9日に登録出願されたものである。
本願商標は「CIVIL AIR PATROL」の文字を表してなるところ,当該文字は,米国の民間航空部隊の名称を表す語として知られており,軍隊等の組織では制服が使用され,それら制服が取引されている実情もある。そのため,本願商標を,その指定商品に使用するときは,あたかも前記部隊又はこれと組織的,経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
本願商標は,上記1のとおり,「CIVIL AIR PATROL」の文字を表してなるところ,当該文字は,英和辞典の「Civil Air Patrol」の語義の記載によれば,米国では1941年に編成された,非常時に志願によって編成される部隊であって,緊急時の捜索に合衆国空軍を助け,航空宇宙教育や青少年プログラムを行う民間のボランティア組織である「民間航空哨戒部隊」を指称する英語ということができる(参照:「ランダムハウス英和大辞典[特装版]」小学館発行;「リーダーズ・プラス」研究社発行)。
しかし,当審において職権をもって調査をしたところ,「CIVIL AIR PATROL」の文字が,我が国において,上記組織の業務に係る商品又は役務を表示するものとして使用され,需要者の間に広く認識されている事実を発見することができなかった。
そうすると,本願商標は,米国のボランティア組織である「民間航空哨戒部隊」を指称する英語であるとしても,特定の者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,我が国の需要者,取引者の間で広く認識されているものということはできないから,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者,取引者をして,上記組織を連想,想起させることはなく,その商品が同組織と組織的,経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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