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Trademark Appeal Case

権利者同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−650002(T2017−650002/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「BEKO」の欧文字を横書きしてなり,第7類,第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2013年(平成25年)2月27日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであり,その後,指定商品については,平成26年1月14日付け手続補正書により,第7類,第9類及び第11類に属する別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,国際登録第960253号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権について,所有権の一部移転が2017年2月3日付けで国際登録簿に記録された結果,本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは同一人となった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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