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Trademark Appeal Case

役務減縮による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10132号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成7年2月2日登録出願、指定役務については願書記載の指定役務を当審において減縮補正しているものである。

そして、その補正の結果、本願商標をその指定役務に使用しても単に役務の質を表示するものとは認められないものとなったものである。

そうとすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるとする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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