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Trademark Appeal Case

欧文字と片仮名の称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−650021(T2017−650021/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLARITY」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第17類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2015年(平成27年)7月17日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成28年8月18日付けの手続補正書により、第9類「Devices and equipment for checking the authenticity of plastic or cellulosic films comprising security or anti−counterfeiting features therein,and bank notes and security documents or films made at least partly therefrom.」、第16類「Plastic and cellulosic films incorporating security features for anti−counterfeiting purposes(packaging).」、第17類「Plastic films incorporating security or anti−counterfeiting features for use as substrates for bank notes and security documents.」及び第42類「Scientific and technological services provided in connection with design,testing and research of plastic and cellulosic films incorporating security or anti−counterfeiting features,and bank notes and security documents made at least partly therefrom,and devices and equipment for checking the authenticity of the same.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5342359号商標(以下「引用商標1」という。)は、「クラリティ」の片仮名と「Kurarity」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成22年3月12日に登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),肥料,塗装用パテ,写真材料,原料プラスチック」及び第17類「ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,プラスチック基礎製品,ゴム」を指定商品として、同年7月30日に設定登録され、その後、商標権の一部取消し審判により、その指定商品中、第1類「肥料」について取り消すべき旨の審決がされ、同26年1月9日にその確定審決の登録がされたものである。

(2)登録第5376059号商標(以下「引用商標2」という。)は、「KURARITY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年6月8日に登録出願、第1類「化学品,化学剤,樹脂添加剤,樹脂改質剤,合成ゴム改質剤,原料プラスチック,プラスチックコンパウンド,アクリル樹脂,エラストマー樹脂,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」及び第17類「プラスチック基礎製品,積層板,接着剤を塗布したプラスチックシート,フィルム生地,工業用プラスチックフィルム,農業用プラスチックフィルム,ゴム,生ゴム,フォームラバー,アクリルゴム,ゴム製包装用容器」を指定商品として、同年12月10日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「CLARITY」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「明快、明晰さ」等の意味を有する英語(株式会社研究社「新英和大辞典第6版」、株式会社三省堂「コンサイスカタカナ語辞典第4版」、自由国民社「現代用語の基礎知識2017」)として知られているものであるから、その構成文字に相応して「クラリティ」の称呼を生じ、「明快、明晰さ」の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標1は、前記2(1)のとおり、「クラリティ」の片仮名と「Kurarity」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の片仮名は欧文字の読みを特定したものと無理なく認識されるものであり、該欧文字は、辞書類に記載がなく、特定の意味合いを有しない造語として理解されるものである。

また、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「KURARITY」の欧文字を表してなるところ、該文字は、辞書類に記載がなく、特定の意味合いを有しない造語として理解されるものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「クラリティ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標と引用商標1とは、片仮名の有無、欧文字部分における文字構成の違いなど顕著な差異を有することから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。

また、本願商標と引用商標2とは、構成文字数が7文字と8文字と異なる上、語頭部における「CL」と「KUR」の文字の差異を有しており、該差異は顕著であることから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、両商標から生じる称呼は、共に「クラリティ」であり、称呼上、同一である。

そして、観念においては、本願商標は、「明快、明晰さ」の観念を生じ、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、類似しないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「クラリティ」の称呼を共通にするとしても、外観において顕著な差異があり、観念においても類似しないものであるから、これらを総合して観察すれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、引用商標との関係において、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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