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Trademark Appeal Case

団体名称商標と4条7号

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3056(T2000−3056/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、平成8年1月29日に登録出願され、「日本排気ガス浄化装置協会」の文字よりなるものであり、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定は、「本願商標は、出願人の名称と相違する『日本排気ガス浄化装置協会』の文字よりなるものであるから、出願人の商標として採択することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する」として、本願を拒絶したものである。

しかしながら、本願商標は、上記のとおり「日本排気ガス浄化装置協会」の文字よりなるものであって、その文字構成からすれば、商法に規定する会社の商号といい得ないばかりでなく、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでないことも明らかである。また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められないものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから、本願商標を同規定に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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