結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2017−685006(T2017−685006/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件国際登録第1254730号商標の商標権は、本件登録異議申立日(平成29年2月20日)前の2017年(平成29年)2月2日に、マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第25規則に基づく指定商品の全部取消による抹消が国際登録原簿に記録された。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、その目的物の消滅により不適法なものとなったから、商標法第43条の15第1項において準用する、特許法第135条の規定により却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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