結論テキスト
その余の指定役務についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2016−890057(T2016−890057/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5810622号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、商願2013−99205に係る平成27年6月3日受付の手続補正書に基づく商標法第17条の2第1項で準用する意匠法第17条の3第1項に規定による補正後の商標登録出願として、同年9月3日に登録出願、第35類「織物及び寝具類(まくら・マットレスを除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同年11月19日に登録査定、同年12月4日に設定登録されたものである。
請求人が、登録の無効の理由として引用する登録商標は、以下の3件(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2353908商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成元年1月24日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同3年11月29日に設定登録、その後、同16年1月21日に指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同23年7月19日には、第20類、第24類及び第25類についてのみ商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4805259号商標(以下「引用商標2」という、)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成12年9月29日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同16年9月24日に設定登録、その後、同26年5月27日に、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4871727号商標(以下「引用商標3」という、)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成13年2月2日に登録出願、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服,仮装用衣服」を指定商品として、同17年6月17日に設定登録、その後、同27年6月9日には、第25類についてのみ商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第45号証(平成29年2月17日差出の審判事件弁駁書に添付の提出物件である甲第1号証ないし甲第38号証を、順に甲第3号証ないし甲第40号証、平成29年2月23日差出の審判事件弁駁書に添付の提出物件である甲第1号証ないし甲第5証を、甲第41号証ないし甲第45号証とした。:枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標について
請求人は、平成27年7月22日に出願した商標登録出願「商願2015−074154」(以下「請求人出願商標」という。)について、引用商標1ないし3及び本件商標との関係で、商標法第4条第1項第11号に該当するとのことで拒絶査定を得ており、当査定に対して不服審判を行っている立場であるので、本件商標の無効を申し立てする正当な理由がある(甲1)。
すなわち、請求人出願商標が、引用商標1ないし3及び本件商標とによって拒絶査定されていることを総合的に考えると、本件商標の登録日は、引用商標1ないし3の登録後であり、それぞれの「類似群コード」(17A01、17A03、17A04、17A07等)が本件商標と類似しており、本来登録になるべき商標ではなかったと考えられる。
さらに、請求人は、甲第2号証に示すとおり、10件の登録商標(以下「スマイル登録商標」という。)を所有しており、それらの大部分は、本件商標の登録日以前に登録になっており、本来ならば本件商標は登録にならなかったと考えられる。
(2)本件商標と他の引用商標の類似性について
本件商標と引用商標のうち引用商標1及び引用商標3を比較すると、本件商標は2つの目と1つの口を輪で囲んだ単純な図形であり、一般的に「スマイル」と呼ばれるものにすぎず、顕著な特徴はない。
引用商標2も上記とほとんど同一の「スマイル」の図形であり、外観も同一である。称呼もなく、強いていえば「スマイル」である。観念も同じく「スマイル」と思われるものであり、3つの「スマイル図形」は類似であり、同一なものとしか思えない。
また、本件商標と引用商標1及び引用商標3を比較すると、外観はほとんど同一であり、称呼は両方とも生じず、観念は「笑顔」として同一である。
そうとすれば、外観、称呼、観念も大きく特徴があるにも関わらず、請求人出願商標を拒絶すると判断されたのであれば、本件商標の方が引用商標と類似性が高い。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は無効にされるべきものである。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。
(1)請求人は、引用商標1ないし3の類似群コード(17A01、17A02、17A03、17A04、17A07)等が本件商標と類似しているため、本来ならば登録になるべき商標ではなかったと主張する。
しかしながら、類似群コードが本件商標の出願前に登録された商標の類似群コードに類似するだけでは、商標法第46条第1項各号に規定されている無効理由には該当しない。無効理由を主張するのであれば、引用図形が本件商標と類似することを併せて主張・立証するべきところ、請求人からはそれに関する主張・立証は一切なされていない。
(2)請求人は、スマイル登録商標を所有しており、それらの大部分は本件商標の登録日以前に登録になっているため、本件商標は本来ならば登録になるべきではなかったと主張する。
しかしながら、請求人は「スマイル登録商標」についての説明を一切行っておらず、「スマイル登録商標」との類似性をもって本件商標が無効であると主張するのであれば、「スマイル登録商標」がいかなるものかを特定すべきところ、そのような特定は全くなされていない。
(3)仮に、本件商標が「スマイル登録商標」という範囲に含まれるとしても、引用商標が存在しているにも関わらず、「スマイル登録商標」が登録されている事実に鑑みれば、人の顔の輪郭を表す正円の中に、目と口を模式的に配置して人の笑顔を表した図形というだけでは先行登録商標と類似するということにはならず、このような図形商標の類否判断においては、他の一般的な商標の類比判断と較べて、類似範囲が比較的狭く解釈されているといえる。
(4)したがって、請求人の主張は根拠のないものであり、直ちに棄却されるべきである。
(1)本件商標と引用商標1との類否について
本件商標と引用商標1とを比較すると、両者は、人の笑顔を単純な構成態様によって表現し、2個の略楕円形の点のみで描かれた目と、その下部に両端上がりの1線の弧で描かれた口とを、黒色の線で表したという点では共通しているといえる。
しかしながら、本件商標は、顔の輪郭、口が不規則な太さの線で描かれ、引用商標1と比較して目の大きさが大きく、かつ、大きさと形が左右で異なり、右側の口角が左側のそれよりも顔の上部に位置しているため全体的に左右非対称に描かれている。
これに対し、引用商標1は、全体的に左右対称に描かれており、口の湾曲の程度が本件商標と比較して小さいため、本件商標と比較して笑顔の程度が控え目である。また、顔の中心部分が本件商標と比較して下方に位置している。
そのため、両商標は、輪郭、目、ロという共通の構成要素を有しているにもかかわらず、外観において大きく異なる印象を与えている。
そして、本件商標と引用商標1とが「人間の顔の表情を模したもの」であるという特有の事情を考慮すれば、比較的簡単な構成要素からなる両商標にあっては、個々のパーツを個別に比較したときにその差がさほど大きくない場合であっても、全体としては両者の視覚的印象に与える影響は大きくなるものであり、これに接する看者はそれぞれ異なったものとして記憶し認識するとみるのが相当であるため、両者を時と処を異にして離隔的に観察しても、外観において相紛れるおそれはない。
なお、本件商標と引用商標1からは格別の称呼は生じないものであるから、本件商標と引用商標1とは、称呼において相紛れるおそれはない。
本件商標から生ずる観念と引用商標1から生ずる観念とを対比すると、両商標は、人の笑顔等に関連した観念を共通にするものである。しかしながら、本件商標と引用商標1とは、観念を共通にするものであるとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において相紛れるおそれはない。
(2)本件商標と引用商標3との類否について
本件商標と引用商標3とを比較すると、両者は、人の笑顔を単純な構成態様によって表現し、2個の略楕円形の点で描かれた目と、その下部に両端上がりの1線の弧で描かれたロとを、黒色の線で表したという点では共通しているといえる。
しかしながら、本件商標は、顔の輪郭、口が不規則な太さの線で描かれ、目の大きさと形が左右で異なり、右側の口角が左側のそれよりも顔の上部に位置しているため全体的に左右非対称に描かれている。
これに対し、引用商標3は、目の中に、人間の目でいうところの瞳孔に相当する白色の点が右寄りに描かれているため、視線が右方向に向いているような印象を受ける。また、口角が目の高さに相当する場所に位置しており、かつ、口の湾曲の程度が本件登録商標と比較して大きいため、本件登録商標と比較して笑顔の程度が大きいといえる。
そのため、両商標は、輪郭、目、ロという共通の構成要素を有しているにもかかわらず、外観において大きく異なる印象を与えている。
なお、本件商標と引用商標3からは格別の称呼は生じないものであるから、本件商標と引用商標3とは、称呼において相紛れるおそれはない。
本件商標から生ずる観念と引用商標3から生ずる観念とを対比すると、両商標は、人の笑顔等に関連した観念を共通にするものである。しかしながら、本件商標と引用商標3とは、観念を共通にするものであるとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において相紛れるおそれはない。
(3)請求人の主張に対して
請求人の主張は、請求人出願商標が本件商標、引用商標1及び3に類似するとして拒絶されたのだから、請求人出願商標と類似する本件商標も、引用商標1及び3に類似するとして無効にするべきである、というものである。
しかしながら、請求人が述べている商標の類否判断の結果は、請求人出願商標とその出願商標の審査及び拒絶査定不服審判において引用された引用商標との類否判断についての審査結果であって、本件商標と引用商標1及び3との類否判断についての審査結果ではないから、本件とは事案を異にするものというべきである。また、特許庁の審査において請求人の出願商標に類似すると認定された引用商標1及び3が、それらの引用商標同士で類否判断をした時に常に類似関係にあるとはいえないから、かかる点においても、請求人の主張は失当である。
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、黄色に塗られた円状輪郭内の上部に目と思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を2つ並べ、その下に口と思しき両端上がりの弧線を描いてなるものであり、そのような外観的特徴から、簡潔、かつ、象徴的に描いた人の笑顔であることを印象づけるものである。ただし、本件商標は,笑顔をモチーフとした描写は多種多様であることからすれば、単に「笑顔」の観念や「エガオ」の称呼を生じるとまではいい難く、直ちに特定の図案やキャラクターを描いたものとは認識し得ないから、これより特定の称呼や観念を生じるものではない。
(2)引用商標
ア 引用商標1は、別掲2のとおり、円輪郭内の上部に目と思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を2つ並べ、その下に口と思しき両端上がりの弧線を描いてなるものであり、そのような外観的特徴から、簡潔、かつ、象徴的に人の笑顔を描いたものであることを印象づけるものである。ただし、引用商標1は、笑顔をモチーフとした描写は多種多様であることからすれば、単に「笑顔」の観念や「エガオ」の称呼を生じるとまではいい難く、直ちに特定の図案やキャラクターを描いたものとも認識し得ないから、これより特定の称呼や観念を生じるものではない。
イ 引用商標2は、別掲3のとおり、円輪郭内の上部に目と思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を2つ並べ、その下に口と思しき両端上がりの弧線を描いてなる図形を表し、その上部に「LOVE EARTH」の文字を上向き弧状に表してなる。そして、その図形部分と文字部分は上下に段を異にし、間隔を置いて配置されていることから、視覚上分離して認識されるものである。文字部分は全体として「地球を愛する」程度の意味合いを認識させる、比較的親しまれた英語よりなるものの(参照 リーダーズ英和辞典、株式会社研究社、1984年5月発行)、人の笑顔を簡潔、かつ、象徴的に描いたものである図形部分とは直接的な観念上のつながりがないため、その図形部分と文字部分は分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。
そうすると、引用商標2は、その構成中の図形部分を分離、抽出して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえず、本件商標と引用商標2との類否判断に際して、当該図形部分を要部として取り出すことが許されるものである。
そして、引用商標2の要部である図形部分は、上記のように、その外観的特徴から、簡潔、かつ、象徴的に描いた人の笑顔であることを印象づけるものであるが、笑顔をモチーフとした描写は多種多様であることからすれば、単に「笑顔」の観念や「エガオ」の称呼を生じるとまではいい難く、当該図形部分をして直ちに特定の図案やキャラクターを描いたものとも認識し得ないから、これより特定の称呼や観念を生じるものではない。
ウ 引用商標3は、別掲4のとおり、円輪郭内の上部に目と思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を2つ並べ、その中には瞳を思わせる白抜きの点を配し、その下には口と思しき両端上がりの弧線を描いてなるものであり、それらの外観的特徴から、簡潔、かつ、象徴的に描いた人の笑顔であることを印象づけるものであるが、笑顔をモチーフとした描写は多種多様であることからすれば、単に「笑顔」の観念や「エガオ」の称呼を生じるとまではいい難く、直ちに特定の図案やキャラクターを描いたものとも認識し得ないから、これより特定の称呼や観念を生じるものではない。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標の図形部分の各構成要素は、子細に対比すれば、本件商標は円状輪郭内が黄色に塗られており、引用商標とは円輪郭内の色彩の有無の差異があり、長さ、太さ及び曲率等においてそれぞれ微妙に差異を有するため、表される表情は微妙に差異があるものの、これらはいずれも、互いに円輪郭、円輪郭内部に配された2つの小さい黒塗りの縦長楕円形及びその下方に配した両端上がりの弧線を基本的な構成要素とし、これらによって円形の顔に目と口を有する人の笑顔を、簡潔かつ、象徴的に描写したものと看取される点において外観的な印象を共通にするから、本件商標と引用商標の図形部分は、見る者に似通った印象を与えるものであり、本件商標と引用商標の図形部分とは、外観において相紛らわしいものといえる。また、本件商標と引用商標の図形部分からは、上記(1)及び(2)のとおり、特定の称呼及び観念を生じないから、称呼及び観念において比較できない。
したがって、本件商標と引用商標との類否は、その図形部分における称呼、観念は比較できないから、外観によって取引者に与える印象、記憶、連想から判断すると、外観上相紛らわしい本件商標と引用商標とは類似するものというべきである。
(4)本件商標の指定役務と引用商標の指定商品との類否
本件商標の指定役務中の「寝具類(まくら・マットレスを除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標1の指定商品中の第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」及び第24類「かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、本件商標の指定役務中の「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標の指定商品中の第25類「被服」、本件商標の指定役務中の「布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標1の指定商品中の第24類「布製身の回り品」とは、それぞれ役務の提供と商品の販売が同一事業者によって行われることが明らかであり、取扱商品に係る小売役務が提供される場所と取扱商品が販売される場所とは一致し、需要者(顧客)の範囲も一致するものといえるから、両者は互いに類似するというべきである。
(5)小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似の商標であり、また、本件商標の指定役務中の「寝具類(まくら・マットレスを除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
本件商標の指定役務中の「織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び「清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標の指定商品とは、役務の提供と商品の販売が同一事業者によって行われることはなく、取扱商品に係る小売役務が提供される場所と取扱商品が販売される場所とは一致せず、需要者(顧客)の範囲も異なることから、類似するものとはいえない。
したがって、本件商標は、その指定役務中「織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録が商標法第4条第1項第11号に違反してされたとする理由は見いだせない。
また、その他、それらの指定役務についての登録を無効とすべき理由を発見しない。
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定役務中「結論掲記の指定役務」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。
しかしながら、その余の指定役務については、その登録を無効とすべき理由がないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。