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Trademark Appeal Case

標語的表現の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−7978(T2017−7978/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年5月26日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年12月28日付け手続補正書により,第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,画像及び映像の投影用スクリーン並びにその部品及び附属品,ディスプレー吊り下げ金具並びにその部品及び附属品,プロジェクター吊り下げ金具並びにその部品及び附属品,ディスプレー用台架類,プロジェクター用台架類,タブレット型携帯情報端末の保管・収納用キャビネット,画像及び映像の投影を主目的とするホワイトボード型スクリーン,プロジェクター」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,やや特徴的な書体をもって桃色で『キモチをカタチに』の文字を横書きしてなるところ,該文字は『キモチをカタチに』と表示してなるものと直ちに認識できるものであり,いまだ普通に用いられる方法の域を超えるものではないというのが相当である。そして,幅広い分野において,『キモチをカタチに』の文字が使用されている事実によれば,『キモチをカタチに』の文字は,企業等が提供する商品及び役務が『気持ちを形にすること』を旨としていることをこれに接する看者に印象づけるにすぎないもの,すなわち,商品の開発の基本理念や役務の顧客に対する姿勢等を象徴的に表している語として一般に使用されるものといえるものである。そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用する場合,これに接する取引者,需要者に,その商品が『気持ちを形にすること』を旨とする基本理念の下で開発されたものであることを認識させるにすぎないものであり,これを超えて,何人かの業務に係る商品を表示する商標として認識させるものとはいい難く,自他商品識別力を有しないものというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「キモチをカタチに」の文字を桃色に配色し,特徴のある手書き風のデザインを施した態様からなるものである。

そして,本願商標は,原審説示のごとく「気持ちを形にする」程の意味合いを理解させる場合があり,また,例えば「お祝いの品を贈る」,「(企業等が)アイディアや考えを,形づくる」,「お金を寄付する」等の場合において使用されている事実は見られるものの,企業の理念や経営方針等を具体的に示すものではなく,未だ漠然とした意味合いで,それぞれが使用しているものであって,本願商標が企業理念や経営方針等のみを表したものと認識させるものとはいい難い。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願商標の構成態様で,本願の指定商品との関係において,「キモチをカタチに」の文字が,自他商品の識別力がない語といえるほどに,取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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