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Trademark Appeal Case

称呼類似性と一語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6872号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フレックスフォーム」の文字を横書きしてなり、平成9年8月22日に登録出願されたものであり、指定商品については願書記載のとおりである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4210621号商標(以下「引用商標」という。)は、「FORMFLEX」の文字を横書きしてなり、平成8年12月27日に登録出願、平成10年11月13日に設定登録されたものであり、指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

上記のとおり、本願商標は「フレックスフォーム」の文字、引用商標は「FORMFLEX」の文字よりなるところ、これらの文字は、それぞれ、一連に表されており、文字数からしても、また、これから生ずる全体の称呼からしても一語を形成しているものとみて何ら不自然なものではなく、例えば「フレックス」と「フォーム」或いは「FORM」と「FLEX」の2語よりなるものとみるべき格別の事情は見出し得ないものである。したがって、両商標は、それぞれ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものというべきであるから、本願商標は「フレックスフォーム」の称呼のみ、引用商標は「フォームフレックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、上記称呼において明確に区別し得る差異を有するものであって、称呼上類似するものではなく、それぞれの構成よりして、外観、観念においても類似するものではないといわなければならない。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、本願商標を同規定に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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