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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−9773(T2017−9773/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ultra Hyper Steam」の欧文字を横書きしてなり、第11類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年4月6日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成28年12月13日付け手続補正書により、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,蒸気を用いた加熱調理用の装置,過熱水蒸気を用いた加熱調理用の装置,工業用炉,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),蒸気ボイラー(機械部品を除く。),暖冷房装置,業務用加熱調理機械器具,家庭用電熱用品類,加熱器,調理台,加熱調理器具,多目的加熱調理器具」、第29類「加工水産物,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,食肉,肉製品,加工野菜及び加工果実,焼き芋,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」と補正され、その後、当審における同29年7月3日付け手続補正書により、第11類に属する指定商品を削除する旨の補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Ultra Hyper Steam』の文字を横書きしてなるところ、その構成中の『Ultra』、『Hyper』、『Steam』の各文字は、それぞれ、『超』、『超越した』、『蒸気』を意味する語であり、全体として、『超越した蒸気』ほどの意味合いを想起させるにとどまるから、これをその指定商品中、『蒸気を用いた商品』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、非常に強力な蒸気を用いた商品であること、すなわち、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『蒸気を用いた商品』以外の第11類の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Ultra Hyper Steam」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「Ultra」、「Hyper」、「Steam」の各文字が、それぞれ、「超」、「超越して」、「蒸気」の意味を有する英語として一般に親しまれたものであることから、全体として、原審説示ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、本願の補正後の指定商品との関係において、商品の具体的な品質を表示したものとして認識、理解させるとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「Ultra Hyper Steam」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実を見いだすことができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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