結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−898(T2017−898/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「香味ペースト」の文字を標準文字で表してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」を指定商品として、平成27年11月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『香味ペースト』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『香味』の文字は、『においとあじわい。』『飲食物の香気。』の意味を有し、『香りが強く風味のある野菜』が『香味野菜』、『飲食物に香味を添えるもの。シソ・ネギ・ユズ・ミョウガ・ゴマなど』が『香味料』と称され、また、特に調味料において、『香味調味料』『香味ソース』『香味みそ』のように、『香味』の文字が、『香気を有する』といった意味合いで使用されており、加えて、本願商標の構成中の『ペースト』の文字は、『材料をすりつぶし、柔らかく滑らかな状態に仕上げた食品。』の意味を有し、食料品の分野で、同意味合いの状態の食品について広く使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば『調味料』に使用しても、これに接する需要者は、本願商標について、香気を有するペースト状のもの、という商品の特性を端的に表現したものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「香味ペースト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「香味」の文字が「においとあじわい。飲食物の香気。」の意味を有する語であり、「ペースト」の文字が「材料をすりつぶし、柔らかく滑らかな状態に仕上げた食品。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第六版」(岩波書店発行))であることから、その構成全体として「香気を有するペースト状のもの」程の意味合いを想起させるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、「香味ペースト」の文字が、原審説示のように、商品の特性、特徴等の表記として、一般的に使用されている事実を見いだすことはできない。
そうすると、本願商標は、その構成全体から、上記の意味合いを想起させるとしても、該意味合いはあくまでも漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであって、原審説示のように商品の特性を端的に表現したものとして、本願指定商品の取引者、需要者に理解されるとはいい難い。
してみれば、本願商標は、これを本願の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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