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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と総合判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−11377(T2017−11377/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Lighnas」の文字を標準文字で表してなり,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,平成28年6月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録第4380945号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成10年10月29日登録出願,第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として,同12年5月12日に設定登録され,現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「Lighnas」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,我が国において一般的に使用されている英語の辞書等に記載されていない欧文字からなるものであるから,特定の意味合いを想起させない一種の造語として看取されるとみるのが相当である。

また,一般的には,特定の意味合い又は特定の読みを想起しない欧文字からなる場合,これに接する取引者,需要者は,我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って称呼するとみるのが自然であるから,本願商標からは「ライナス」の称呼が生ずるというのが相当である。

一方,引用商標は,別掲のとおり,「LINUS」の文字を,各文字間の間隔をやや空けて,太字で横書きしてなるところ,当該文字は,「ライナス(男子名)」等の意味を有する英単語である(研究社「新英和大辞典」第6版)ものの,該英単語が我が国において一般に広く親しまれているものとはいい難いことから,特定の意味合いを想起させない一種の造語として看取されるとみるのが相当である。

そうすると,引用商標からは,その構成文字をローマ字読み又は英語読みに倣って「ライナス」及び「リヌス」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというのが相当である。

そこで,本願商標と引用商標の類否について検討するに,まず,外観については,その構成は,それぞれ上記のとおりであり,文字の書体,小文字の有無に差違を有する点が相違し,さらに,全体の文字数もそれぞれ7文字と5文字と異なることから,本願商標と引用商標とは,構成全体の外観において明らかに区別できるものである。

次に,称呼については,本願商標から生じる「ライナス」の称呼と引用商標から生じる「リヌス」の称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから,両者は,それぞれを一連に称呼しても,称呼上,互いに聴き誤るおそれはない一方,両者は,「ライナス」の称呼において共通する場合もある。

さらに,観念については,本願商標と引用商標からは特定の観念は生じないものであることから,観念において相紛れるおそれはない。

そうすると,本願商標と引用商標とは,称呼において共通する場合があるとしても,外観及び観念の点において相紛れるおそれのないものであるから,これらを総合的に考慮すると,本願商標と引用商標は,商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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