結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−10712(T2017−10712/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「マナーパッド」の片仮名を標準文字で表してなり,第5類,第18類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年11月20日に登録出願されたものである。
その後,原審における平成28年5月23日付けの手続補正書により,その指定商品は,第5類「愛玩動物用尿吸収パッド」と補正された。
本願商標は,「マナーパッド」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成中「マナー」の語は「礼儀作法,しつけによって習慣化される態度・動作」の意味を有する外来語であり,「パッド」の語は「当て物,おしめ式の当て物」の意味を有する外来語であって,その指定商品の表示中の「パッド」に相応するものであること,そして,指定商品を取り扱う業界において,愛犬のお漏らしや外出時のおしっこを吸収するための商品として「マナーパッド」の文字が使用されている実情があることよりすれば,本願商標をその指定商品に使用しても,「マナーのためのパッド(当て物)」であることを認識させるにとどまり,単に商品の用途,品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
そのため,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであって,かつ,出願人が提出した証拠によっては,同条第2項の要件を具備するものとも認められない。
本願商標は,「マナーパッド」の片仮名を標準文字で表してなるところ,「マナー」の語は「行儀。作法。」の意味を,「パッド」の語は「当て物。詰め物。」の意味を有する外来語であるが(参照:「広辞苑 第6版」岩波書店発行),両語を結合しても成語となるものでもなく,直ちに特定の意味合いを認識,看取させるものでもない。
そして,当審において職権をもって調査したが,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「マナーパッド」の語が商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。
そうすると,本願商標は,全体として特定の意味合いを有さない一連の造語よりなるというのが相当であり,商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものではないことから,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから,同条第2項の規定の適用について検討するまでもなく,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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