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Trademark Appeal Case

原材料表示の識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−10275(T2017−10275/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「秋の薫り麦」の文字を標準文字で表してなり,第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」及び第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール,ビール風味の麦芽発泡酒を除く。),中国酒,薬味酒,梅酒」を指定商品として,平成28年5月11日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年11月9日受付の手続補正書により,第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」及び第33類「麦焼酎,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール,ビール風味の麦芽発泡酒を除く」とされたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5607567号商標(以下「引用商標」という。)は,「秋の薫り」の文字を標準文字で表してなり,平成25年4月12日登録出願,第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール・ビール風味の麦芽発泡酒を除く。),中国酒,薬味酒」を指定商品として,同年8月16日に設定登録され,その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,前記1のとおり,「秋の薫り麦」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,本願商標の構成中,「秋」の文字は「一年四季の第三位。天文学では秋分から冬至まで,太陽暦では九月から一一月まで,太陰暦では七月から九月までの三カ月の称。」の意味を有し,「薫り」の文字は「よいにおい。」の意味を有し,そして最後の「麦」の文字は,「イネ科に属するオオムギ・コムギ・ハダカムギ・ライムギ・エンバクなどの総称,またその穀実。古来,食用・飼料として重要。」の意味を有する語(以上,広辞苑第6版)として,それぞれ広く一般に親しまれた語であり,格助詞「の」により結ばれた「秋の薫り」の文字は「秋における薫り」ほどのまとまった意味合いを有する語句として理解させるものである。一方,その構成中「麦」の文字は,本願商標の指定商品中の商品の原材料あるいはそれと関係の深い語であるといえるものであるから,当該文字部分については自他商品識別標識としての機能を有しないものである。

また「秋の薫り」の文字部分と「麦」の文字部分とが,全体として特定の意味合いを認識させるものであるなど,これらを常に一体不可分のものとして看取,把握しなければならない特段の事情も見いだし難い。

そうとすると,本願商標の構成中の「秋の薫り」の文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきであるから,本願商標は,その構成中の「秋の薫り」の文字部分を要部として抽出し,この部分のみを他人の商標(引用商標)と比較して商標の類否を判断することが許されるものである。

してみれば,本願商標からは,要部である「秋の薫り」の文字部分から「アキノカオリ」の称呼が生じ,「秋における薫り」ほどの観念が生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は,前記2のとおり,「秋の薫り」の文字を標準文字で表してなるところ,これからは「アキノカオリ」の称呼のみが生じ,「秋における薫り」ほどの観念が生じるというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標とは,上記(1)及び(2)のとおり,その構成全体をもって比較するときは,外観上,相違するものの,本願商標の構成中にあって出所識別標識としての要部たる「秋の薫り」の文字部分と引用商標「秋の薫り」を比較するときは,文字を同じくするものである。そして,本願商標と引用商標とは,「アキノカオリ」の称呼を共通にするものであり,また,いずれも「秋における薫り」ほどの観念を生ずるものである。

そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念を共通にする類似の商標というべきである。

そして,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

(4)小括

以上によれば,本願商標と引用商標とは,互いに類似する商標であり,その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

(5)請求人の主張について

請求人は,本願商標「秋の薫り麦」は、「秋の」、「薫り」及び「麦」の3語が結合されているものであり,「秋の麦畑」又は「収穫され積まれた穀類としての麦」の風景・薫りを表現した風景描写であって、薫りの主体「麦」が最も重要な意味合いを持ち、「麦」が連接されて始めて一連一体の用語が形成される旨主張し,かつ「麦」は指定商品に関連する語であるから無視されるということは、機械的な判断であり、商標の類否判断とは異なる判断と言わざるを得ない旨主張する。

しかしながら,本願商標は(1)で認定したとおり,その構成中の「秋の薫り」の文字部分が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであり,他方,「麦」の文字部分が,自他商品識別標識としての機能を果たすものではないことからすれば,本願商標は,その構成中の「秋の薫り」の文字部分をもって取引に資されることも決して少なくないものというべきであって,当該「秋の薫り」の文字部分を引用商標と対比して,商標そのものの類否を判断することが本件においては適切なものというべきである。

したがって,請求人の主張は,採用することができない。

(6)まとめ

以上のとおり,本願商標は,引用商標と類似するものであり,その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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